SUPPORT PROJECT

特定技能外国人材支援事業

01

事前ガイダンス

事前ガイダンスで情報提供しなければならない事項は以下の通りです。

義務的支援

1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項

本邦において行うことが出来る活動内容

入国にあたっての手続きに関する事項(新たな入国の場合は、交付された在留資格認定証明書の送付を特定技能所属機関から受け、受領後に管轄の日本大使館・領事館で査証申請を行い、在留資格認定証明書交付日から3か月以内に日本に入国すること、既に在留している場合は、在留資格変更許可申請を行い、新たな就労先を所属機関とする在留資格変更許可を受ける(在留カードを受領する)までは、新たな就労先での就労活動は認められないこと)

1号特定技能外国人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約の締結をしておらず、かつ、締結させないことが見込まれること(保証金等の支払や違約金等に係る契約を現にしていないこと及び将来にわたりしないことについて確認する。)

1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における特定技能1号の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合は、その額及び内訳を十分理解して、当該機関との間で合意している必要があること(支払費用の有無、支払った機関の名称、支払年月日、支払った金額及びその内訳について確認する。)

1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととしていること(義務的支援に要する費用は特定技能所属機関等が負担する。)

特定技能所属機関等は1号特定技能外国人が入国しようとする港又は飛行場において当該外国人を出迎え、特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)までの送迎を行うこと

1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容(社宅等を貸与予定の場合は広さのほか、家賃等外国人が負担すべき金額を含む。)

1号特定技能外国人からの職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受ける体制(例えば、○曜日から○曜日の○時から○時まで面談・電話・電子メールの方法により相談又は苦情を受けることができること等)

特定技能所属機関等の支援担当者氏名、連絡先(メールアドレス等)

特定技能所属機関等は、義務的支援として提供する情報に加え、次の事項について任意的に情報の提供をすることが考えられます。

任意的支援

入国時の日本の気候、服装

本国から持参すべき物、持参した方がよい物、持参してはならない物

入国後、当面必要となる金額及びその用途

特定技能所属機関等から支給される物(作業着等)

事前ガイダンス実施後、就労開始前であっても1号特定技能外国人からの相談に適切に応じることとしていることが望まれます。

1号特定技能外国人の往路の航空券代を含む渡航準備費用や入国後の当面の生活費等のため、特定技能所属機関等が当該外国人に貸し付けをすることは差し支えありません(なお、その返済方法について、労働法令に違反することがないよう留意することが求められます。)。

02

出入国する際の送迎

義務的支援

入国する際については、1号特定技能外国人が上陸の手続を受ける港又は飛行場と特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)の間の送迎を行うことが求められます。

出国する際については、1号特定技能外国人が出国の手続を受ける港又は飛行場まで送迎を行うことが求められます。また、出国する際の送迎では、単に港又は飛行場へ当該外国人を送り届けるだけではなく、保安検査場の前まで同行し、入場することを確認する必要があります

任意的支援

入国する際の送迎については、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更した外国人が既に本邦に在留している場合には当該支援の対象となりません。ただし、この場合であっても、特定技能所属機関等の判断により、本邦内の移動について送迎を実施することや、本邦内の移動に要する費用を特定技能所属機関等が負担することとしても差し支えありません。なお、送迎を実施しない場合には、当該外国人が円滑に特定技能所属機関まで到着できるよう、本邦における交通手段や緊急時の連絡手段を伝達しておくことが望まれます。

03

住居確保・生活に必要な契約支援

義務的支援

住居確保に必要な支援

1号特定技能外国人が住居を確保していない場合の支援として、次のいずれかによる方法で、かつ、1号特定技能外国人の希望に基づき支援を行うことが求められます。なお、当該支援については、当該外国人が現住居から通勤することが困難となるような配置換え等特段の事情がないにもかかわらず、自らの都合により転居する場合を除いて、受入れ後に当該外国人が転居する場合にも行うことが求められます。

1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり、不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行う。賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって、連帯保証人として適当な者がいないときは、少なくとも・特定技能所属機関等が連帯保証人となる・利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに、特定技能所属機関等が緊急連絡先となるのいずれかの支援を行う。

特定技能所属機関等が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。

特定技能所属機関が所有する社宅等を、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。

居室の広さは、一般的に我が国に相当数存在する居室の面積等を考慮し、1人当たり7.5㎡以上を満たすことが求められます(ただし、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって、特定技能所属機関が既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合を除く。)。なお、ルームシェアするなど複数人が居住することとなる場合には、居室全体の面積を居住人数で除した場合の面積が7.5㎡以上でなければなりません。



生活に必要な契約に係る支援

銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約(電気・ガス・水道等のライフライン)に関し、1号特定技能外国人に対し、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて当該外国人に同行するなど、当該各手続の補助を行うことが求められます。

任意的支援

住居確保に必要な支援

1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の解除・終了後、次の受入先が決まるまでの間、住居の確保の必要性が生じた場合には、直近の特定技能所属機関等は、上記の支援を行うことなどにより当該外国人の日常生活の安定・継続性に支障が生じないよう配慮することが望まれます。



生活に必要な契約に係る支援

生活に必要な契約について、契約の途中において、契約内容の変更や契約の解約を行う場合には、各手続が円滑に行われるよう、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて当該外国人に同行するなど、当該各手続の補助を行うことが望まれます。

04

生活オリエンテーション

義務的支援

特定技能所属機関等において1号特定技能外国人が本邦に入国した後(又は在留資格の変更許可を受けた後)に行う情報の提供(以下「生活オリエンテーション」という。)については、当該外国人が本邦における職業生活、日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、入国後(又は在留資格の変更後)、遅滞なく実施する必要があります。

生活オリエンテーションは、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。なお、実施方法として、テレビ電話やDVD等の動画視聴によるものでも差し支えありませんが、当該外国人からのその内容について質問があった場合に適切に応答できるようにコミュニケーションがとれる体制を整備することが必要です。



生活オリエンテーションの実施内容を下記に記載します

)本邦での生活一般に関する事項
・金融機関の利用方法
・医療機関の利用方法等
・交通ルール等
・交通機関の利用方法等
・生活ルール・マナー
・生活必需品等の購入方法等
・気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法等
・我が国で違法となる行為の例
・出産・子育てに関する制度

)法第19条の16その他の法令の規定により当該外国人が履行しなければならない又は履行すべき国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続
・所属機関等に関する届出(入管法第19条の16関係)
・住居地に関する届出(入管法第19条の7から第19条の9まで)
・社会保障及び税に関する手続
ア社会保障に関する手続
健康保険及び厚生年金保険に関する手続・制度(保険料が給与から天引きされること)
国民健康保険及び国民年金に関する手続(外国人自身が手続を行う必要があること)
イ税に関する手続
源泉徴収・特別徴収制度(所得税・住民税は、原則として給与から天引きされること)
住民税納付の仕組み
ウその他
個人番号(マイナンバー)制度の仕組み

・その他の行政手続
自転車防犯登録の方法等
妊娠が判明した場合の母子健康手帳の交付手続等

特定技能所属機関又は当該特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の実施の委託を受けた者において相談又は苦情の申出に対応することとされている者の連絡先及びこれらの相談又は苦情の申出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先

特定技能所属機関又は当該機関から契約により1号特定技能外国人支援の実施の委託を受けた登録支援機関その他の者において相談又は苦情の申出に対応することとされている者の連絡先として次の事項
・支援担当者の氏名
・支援担当者の電話番号、メールアドレス等

相談又は苦情の申出をすることができる国又は地方公共体の機関の連絡先として次の事項
・地方出入国在留管理局(入国・在留に関する相談)
・労働基準監督署(残業代を含む賃金の未払やその他労働条件に関する事項
(労働時間、休暇など)、仕事中にけがをしたときなど労働に関する相談)
・ハローワーク(失業等給付の受給手続に関する相談、職業相談)
・法務局・地方法務局(差別、いじめ等人権に関する問題の相談)
・警察署(犯罪被害相談や交通事故事件相談等)
・最寄りの市区町村(住民税、国民健康保険、国民年金や行政サービスに関する相談)
・弁護士会、日本司法支援センター(法テラス)(民事や刑事などの様々な法的なトラブルが生じた場合の相談)
・大使館・領事館(パスポートの棄損・紛失等)等

当該外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療 機関に関する事項
・通訳人が配置されている又はインターネットや電話による医療機関向け通訳サービスが導入されているなど、外国人患者の受入れ体制が整備されている病院の名称、所在地及び連絡先
・医療に関する支援の一環として、予期せぬ病気やけがの際に、高額な医療費の支払に不安を感じることなく、安心して医療サービスを受けることができるよう、医療通訳雇入費用等をカバーする民間医療保険への加入案内

防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項
・トラブル対応や身を守るための方策(地震・津波・台風等の自然災害、事件・事故等への備え、火災の予防(たばこの不始末、コンロ・ストーブの取扱い、消火器の使い方))
・緊急時の連絡先・場所、警察・消防・海上保安庁等への通報・連絡の方法(110番・119番・118番、大使館・領事館、最寄りの警察署・交番、救急医療機関への連絡方法)
・気象情報・避難指示・避難勧告等の把握方法、災害時の避難場所

出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他当該外国人の法的保護に必要な事項
・入管法令(在留手続、みなし再入国制度、在留資格の取消し及び在留カードに関する手続等)及び労働関係法令(労働契約、労働保険制度、休業補償制度、労働安全衛生(必要な安全衛生教育等の実施を含む。)及び未払賃金に関する立替払制度)に関する知識
・入管法令に関する違反がある場合(資格外活動違反、不法就労者雇用等)、その相談先(地方出入国在留管理局)及び連絡方法・労働に関する法令違反がある場合(残業代を含む賃金の不払、36協定を超えた時間外・休日労働等)、その相談先(労働基準監督署又は地方出入国在留管理局)及び連絡方法
・特定技能雇用契約に反することがあった場合、その相談先(地方出入国在留管理局又は労働基準監督署)及び連絡方法
・人権侵害があった場合、その相談先(法務局・地方法務局又は地方出入国在留管理局)及び連絡方法
・年金の受給権に関する知識(老齢年金の受給資格期間は10年であることや、一定の要件を満たした場合には障害年金や遺族年金等の受給権が得られることを含む。)及び脱退一時金制度に関する知識(脱退一時金を受給した場合、その額の計算の基礎となった被保険者期間は、被保険者でなかったものとみなされることを含む。)、それらの相談先(日本年金機構)及び連絡方法

05

日本語学習の機会の提供

義務的支援

日本語を学習する機会の提供については、次のいずれかによる方法で、かつ、1号特定技能外国人の希望に基づき支援を行う必要があります。

就労・生活する地域の日本語教室や認定日本語教育機関等に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行して入学の手続の補助を行うこと

自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続の補助を行うこと

1号特定技能外国人との合意の下、特定技能所属機関等が登録日本語教員等と契約して、当該外国人に日本語の講習の機会を提供すること

任意的支援

義務的支援に加え、次の支援を行うことが考えられます。

支援責任者又は支援担当者その他職員による1号特定技能外国人への日本語指導・講習の積極的な企画・運営を行うこと

1号特定技能外国人の自主的な日本語の学習を促すため、日本語能力に係る試験の受験支援や資格取得者への優遇措置を講じること

日本語学習を実施する場合において、特定技能所属機関等の判断により、日本語教室や認定日本語教育機関等の入学金や月謝等の経費、日本語学習教材費、登録日本語教員等との契約料等諸経費の全部又は一部を当該機関自ら負担する補助等の学習のための経済的支援を行うこと

06

相談・苦情への対応

義務的支援

1号特定技能外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく適切に応じるとともに、相談等の内容に応じて当該外国人への必要な助言、指導を行う必要があります。

また、特定技能所属機関等は、必要に応じ、相談等内容に対応する適切な機関(地方出入国在留管理局、労働基準監督署等)を案内し、当該外国人に同行して必要な手続の補助を行わなければなりません。

相談及び苦情への対応は、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。

任意的支援

相談・苦情の内容により、1号特定技能外国人が直接必要な手続を行いやすくするため、相談窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくことが望まれます。

相談・苦情は、特定技能所属機関等の事務所に相談窓口を設けたり、相談・苦情専用の電話番号やメールアドレスを設置したりすることにより実施することが望まれます。

1号特定技能外国人が仕事又は通勤によるけが、病気となり、又は死亡した等の場合に、その家族等に対して労災保険制度の周知及び必要な手続の補助を行うことが望まれます。

07

日本人との交流促進

義務的支援

1号特定技能外国人と日本人との交流の促進に係る支援は、必要に応じ、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や地域の自治会等の案内を行い、各行事等への参加の手続の補助を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行して各行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助を行わなければなりません。

また、1号特定技能外国人が日本の文化を理解するために必要な情報として、必要に応じ、就労又は生活する地域の行事に関する案内を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行して現地で説明するなどの補助を行わなければなりません。

任意的支援

1号特定技能外国人が各行事への参加を希望する場合は、業務に支障を来さない範囲で、実際に行事に参加できるよう、有給休暇の付与や勤務時間について配慮することが望まれます。

1号特定技能外国人が地域社会で孤立することなく、当該外国人と日本人が相互に理解し信頼を深められるよう、特定技能所属機関等が率先して、当該外国人と日本人との交流の場を設けていくよう努めることが望まれます。

08

転職支援(受け入れ側の都合で雇用契約を解除した場合)

義務的支援

特定技能所属機関が、人員整理や倒産等による受入側の都合により、1号特定技能外国人との特定技能雇用契約を解除する場合には、当該外国人が他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて特定技能1号としての活動を行えるように、次の支援のいずれかを行う必要があります。

所属する業界団体や関連企業等を通じて、次の受入先に関する情報を入手し提供すること

公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行し、次の受入先を探す補助を行うこと

1号特定技能外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談・職業紹介が受けられるよう又は円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成すること

特定技能所属機関等が職業紹介事業の許可又は届出を受けて職業紹介事業を行うことができる場合は、就職先の紹介あっせんを行うこと

上記①~④のいずれかに加え、次の支援についてはいずれも行う必要があります。

1号特定技能外国人が求職活動を行うための有給休暇を付与すること・離職時に必要な行政手続(国民健康保険や国民年金に関する手続等)について情報を提供すること

特定技能所属機関が自ら1号特定技能外国人支援の全部を実施することとしている場合であって、倒産等により、転職のための支援が適切に実施できなくなることが見込まれるときは、それに備え、当該機関に代わって支援を行う者(例えば、登録支援機関、関連企業等)を確保する必要があります。

09

定期的な面談・行政機関への通報

義務的支援

特定技能所属機関等は、1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、当該外国人及びその監督をする立場にある者(直接の上司や雇用先の代表者等)それぞれと定期的(3か月に1回以上)な面談を実施する必要があります。

面談対象者(1号特定技能外国人及びその監督をする立場にある者)が同意している場合は、オンライン会議システムやテレビ電話(面談担当者と面談対象者が互いに表情等を確認しながら会話が可能なシステム)等を活用した面談(以下「オンライン面談」といいます。)を実施することも可能です。

オンライン面談の実施のための特定技能外国人の同意については、1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)の「Ⅳ支援内容9定期的な面談の実施・行政機関への通報」欄の記載及び末尾の署名欄により確認を行ってください(特定技能外国人の監督をする立場にある者については、任意の様式で同意の確認をして差し支えありません。)。

既に実施中の1号特定技能外国人支援計画に基づく定期的な面談について、オンライン面談を実施する旨の支援計画変更に係る届出は不要ですが、面談対象者の同意を確認した書面については、帳簿書類として保存する必要があります。

オンライン面談の実施には、次の①から③の内容に留意してください。

面談対象者の同意がない場合や(過去に同意をしていても)面談対象者が対面による面談を希望した場合には、対面による面談を実施する必要があります。

オンライン面談の様子を録画して一定期間(特定技能雇用契約の終了の日から1年以上)保管し、地方出入国在留管理局から録画記録の閲覧の求めがあれば、これに応じる必要があります。

オンライン面談の結果、1号特定技能外国人の業務内容、待遇及び保護に関する事項において問題があることが疑われる場合や第三者による面談への介入が疑われる場合には、改めて対面による面談を行う必要があります。

定期的な面談の実施については、支援責任者又は支援担当者が実施する必要があるため、特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合を除き、第三者への委託は認められません。なお、この場合であっても、法律等のアドバイスを行う専門家や通訳人等を履行補助として委託して同席させることはできます

定期的に行う面談の場においては、前記「4.生活オリエンテーション」で提供した本邦での生活一般に関する事項、防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項その他の事項に係る情報を、必要に応じ、改めて提供することが求められます。

1号特定技能外国人との面談は、当該外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。

支援責任者又は支援担当者は、1号特定技能外国人との定期的な面談において、労働基準法(長時間労働、賃金不払残業など)その他の労働に関する法令(最低賃金法、労働安全衛生法など)の規定に違反していることを知ったときは、その旨を労働基準監督署やその他の関係行政機関に通報する必要があります。

支援責任者又は支援担当者は、1号特定技能外国人との定期的な面談において、資格外活動等の入管法違反、又は、旅券及び在留カードの取上げ等その他の問題の発生を知ったときは、その旨を地方出入国在留管理局に通報する必要があります。

ただし、洋上で長期間行われるなどの漁業分野(漁業)における定期的な面談については、特定技能外国人とともに漁船に乗り組む漁労長や船長が監督的立場にあるところ、漁船によっては長期間にわたって洋上で操業し、3か月以上、帰港しないものもあることや洋上での通信環境の脆弱さなどに鑑み、面談に代えて3か月に1回以上の頻度で、無線や船舶電話によって特定技能外国人及び当該外国人の監督者と連絡をとることとし、近隣の港に帰港した際には支援担当者が面談を行うこととして差し支えありません。

任意的支援

1号特定技能外国人自らが通報を行いやすくするため、関係行政機関の窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくことが望まれます。

法務省(平成31年3月)
「特定技能外国人受入れに関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-」

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